Asanaのお客様には、特定の法域でVATまたはGSTが請求されます。これは、Asanaなどのデジタルサービスを提供する海外企業にVATまたはGSTの徴収を義務付ける法律の結果です。
特定の法域においては、お客様がVATまたはGSTの納税目的で登録を済ませている場合、サービス提供者によるVATまたはGSTの請求は必要とされません。 そういったお客様には、VATまたはGSTの請求を避けるために、VATまたはGSTの登録番号をAsanaに提供していただく必要があります。
ここに記載されている情報はいずれも税務アドバイスとはみなされず、関連する税法と要件の概要であることにご留意ください。 お客様の具体的な事実と状況に基づいて、税務アドバイザーにご相談ください。
電子商取引システムを介した無形商品および/またはサービスの非居住者サプライヤーは、インドネシアの顧客への供給にVATを請求する必要があります。 Asanaがインドネシアの税務総局(DGT)からVAT徴収担当者に任命されました。 Asanaは、インドネシアに所在するすべてのお客様(B 2 CおよびB 2 B)に対して、現行の税率でインドネシアの付加価値税(VAT)を徴収します。
お客様の所在地がVATのためにインドネシアにあるかどうかを判断するためには、お客様のアカウントに関連づけられた販売先の住所が使用されます。 所在地が正しいことを確認するために、情報の相互参照が行われます。
非居住プロバイダーであるAsanaは、電子請求書の提供を義務付けられていません。 代わりに、AsanaはインプットVATクレジットの請求を裏付けるために使用される可能性のある請求書の形式でVAT領収書を提供します。 有効な納税者識別番号(15桁)、登録済みの氏名、メールアドレス(任意)を必ずAsanaにお知らせください。
納税者番号を請求書に記載する方法については、「VAT番号の追加」をご覧ください。
ノート
この記事は AI によって翻訳されています。
翻訳に関するフィードバックを送る。