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フィリピンVAT

Asanaのお客様には、Asanaなどのデジタルサービスを提供する海外企業にVATまたはGSTの徴収を義務付ける法律により、特定の管轄区域でVATまたはGSTが請求されます。

特定の法域においては、お客様がVATまたはGSTの納税目的で登録を済ませている場合、サービス提供者によるVATまたはGSTの請求は必要とされません。 そういったお客様には、VATまたはGSTの請求を避けるために、VATまたはGSTの登録番号をAsanaに提供していただく必要があります。

ここに記載されている情報はいずれも税務アドバイスとはみなされず、関連する税法と要件の概要であることにご留意ください。 お客様の具体的な事実と状況に基づいて、税務アドバイザーにご相談ください。

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非居住者のデジタルサービスプロバイダ( NRDSP )は、ビジネスに従事していないフィリピンの顧客( B 2 C用品のみ)に製造された用品に12 %の付加価値税を登録して徴収する必要があります。

顧客が事業に従事しており、VAT登録が記載された有効なフィリピン納税者識別番号(TIN)またはBIR登録証明書(BIRフォーム2303)を提供している場合、Asanaは12%のVATを請求しません。これは、この供給がB 2 B供給とみなされるためです。 お客様がフィリピンにお住まいで、ビジネスに従事していない場合、Asanaはお客様へのサービスに対して12%のVATを請求する必要があります。 TINまたはBIRフォーム2303をお持ちでない場合は、ビジネスに従事していることを示す別の証拠書類を添付してサポートチームにお問い合わせください。

フィリピンで事業を行っている場合、Asanaサービスの購入にかかる12%のVATを内国歳入庁(BIR)に納付する責任があります。 お客様は、Asanaのサブスクリプション加入者規約に従って、請求書に記載されている料金の全額をAsanaが確実に受け取るようにする必要があるため、この金額を税別ベースで計算することに注意してください。

お客様の所在地がVATのためにフィリピンにあるかどうかを判断するためには、お客様のアカウントに関連づけられた販売先の住所が使用されます。 この情報は、コンプライアンスを確保するために他の情報と相互参照される場合があることに注意してください。

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この記事は AI によって翻訳されています。

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